
求人募集
社会福祉士(障害相談支援専門員)・事務職 (2013/08/15)
募集要項(2017年3月22日更新)
※新卒・準新卒応募可能
(城北事務所所在地)
JR埼京線:板橋駅より徒歩8分
東武東上線:下板橋駅より徒歩6分
都営三田線:新板橋駅より徒歩6分
資格 | 形態 (コード) |
募集人員 | 賃金形態 | 基本給 (時給) |
特記事項 |
事務関連職(賞与なし) | 正社員 (社会福祉士 /障害相談支援専門員) (D01) |
終了 | 月給制 | 要問合せ | 四年制大学卒の社会福祉士及び相談支援専門員の資格を有する方で、相談支援従事者実務者研修を終了した方、が応募可能です。 (社会福祉主事のみは、要件欠格となります)※障害者総合支援法指定相談支援事業所にかかる申請、運営、管理及び相談業務、並びに請求事務等を行っていただきます。 10:00~18:00 週4日・30時間 (残業あり)●PCスキル(エクセル及びワード)を 有すること |
正社員 (事務職) (D02) |
1人 | 月給制 | 要問合せ | 医療保険請求事務経験者であることといたします 10:00~18:00 週4日・30時間 (残業あり) ●PCスキル(エクセル及びワード)を 有すること |
補足事項:
※不採用の場合は、応募書類は返却いたしませんのでご了承ください(責任廃棄)
※業務の内容は、勤務表の作成、お客様相談窓口、社内連絡、請求事務等です。
1.
上記の給与は、夜間帯(22:00~05:00)以外の基準金額(月給制の場合には基本給)です。従って、夜間帯に勤務した時は、時給(時給制の場合)や基準単価(月給制の場合)の25%相当額の割増賃金が加算されます。
2.
当社では1箇月を単位とする変形労働時間制を採用しております。上記表の特記事項中の”所定”とは、所定労働時間を意味します。当該所定労働時間を超える労働については、その超える労働に係る賃金が支払われます。
3.
時給制の場合、研修期間中(通常は1か月程度)の時給は、950円です。
月給制の場合、研修期間中は上記賃金の5%~10%が減額されます。尚、月給制の場合の研修期間は3か月が原則です。
4.
時給制の場合の交通費は実費が支払われます。月給制の場合には通勤手当が支給されます。
5.
月給制の場合、上記の賃金の他に、家族生活手当(8,000円~)・管理業務手当(一定の条件を満たす場合に限る)等の手当が支給されます 。
6.
月給制の場合には社会保険に加入、時給制の場合には関係する法律に定める条件を満たした場合に限り雇用保険等に加入となります。
2013年8月15日 1:23 PM | カテゴリー: 社会福祉士・事務職
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