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お知らせ
介護職員等による喀痰吸引等(たんの吸引等)研修(第3号)を行っています~介護職員等によるたんの吸引等の実施のための研修(特定の者対象)~ (2014/09/24)
<喀痰吸引等(たんの吸引等)の制度について>
たんの吸引及び経管栄養(以下、たんの吸引等)は医行為に該当し、医師法等により医師・看護師等のみ実施可能となっています。これまでは厚生労働省の通知により、介護職員等によるたんの吸引等は、当面のやむを得ない措置として、一定の要件の下(本人の文書による同意、適切な医学的管理等)で、認められてきました。(実質的違法性阻却)
このたび、介護職員等によるたんの吸引等が将来にわたってより安全に実施されるように、「社会福祉士及び介護福祉士法」が一部改正され、平成24年4月から、一定の研修を受けた介護職員等においては、医療や看護との連携による安全確保が図られている等、一定の条件の下でたんの吸引等の行為を実施できることとなりました。
<たんの吸引等の業務ができるまで>
介護職員等がたんの吸引等を行うためには、一定の研修(喀痰吸引等研修)を受け、たんの吸引等に関する知識や技能を修得し、都道府県から「認定特定行為業務従事者認定証」の交付を受けるとともに、当該職員が所属している事業者が「登録特定行為事業者」として登録を行うことで初めてできるようになります。
(以上、東京都福祉保健局のホームページより)
弊社は、特定の者を対象とした研修等(省令別表第三号研修)を行う研修機関として登録されています(社会福祉士及び介護福祉士法附則第6条)。
受講料: 25,000円(消費税込み)
※上記の受講料には、実地研修2時間分の看護師指導料が
含まれています。
2017年開催分の申込書及び概要は、↓
こちら(介護職員等による喀痰吸引等
(たんの吸引等)研修(第3号)2017年度開催要項(PDFファイル))
を、ご覧ください。
(受講者の声)
2日目の講義では、実際にALS患者の方の日常生活の映像を見て、疾病や障がいを持っておられる方々が支援を利用しつつ自分のやりたいことを実現させておられる姿が印象的でした。
実技講習では、手順の意味や多さに緊張しましたが、少人数のグループワークだったので細かく教えてていただけて安心しました。


東京都新宿区高田馬場
東京本社
法人管理部より
2014年9月24日 2:31 PM | カテゴリー: お知らせ, 介護職員等によるたんの吸引(喀痰吸引)等の実施のための研修(特定の者対象)(省令第三号)
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